4月から8月までは前年度の、9月から3月までは当該年度の市区町村民税額に応じて決定します。
下記1~4の項目のいずれかに該当する方は、当該年度中に、項目ごとに記載された手続き又は書類の提出をお願いいたします。令和6年度保育料は、令和7年3月31日までに手続きが必要です。
【注意1】税未申告や必要書類の未提出等の理由により市区町村民税額が確認できない場合の保育料は、最高額での決定となりますので、あらかじめご了承ください。なお、保育料決定後に税申告を行った場合は、下記「1:令和5年1月1日時点及び2:令和6年1月1日時点で川口市に住民登録があった方で、市民税申告または確定申告をしていない方」に記載の書類をご提出ください。
【注意2】保育料を決定する際の市区町村民税額は、住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)や寄附金控除(ふるさと納税等)等の適用を受ける前の額により決定します。
【注意3】世帯員の状況に応じて保育料の算定を行います。引っ越し等に伴い、世帯員に変更があった場合には届出が必要です。
【注意4】保護者が市区町村民額非課税で、父母以外の保護者(祖父母)が「家計の主宰者」と判断される場合は、その方の市区町村民税額を含めて算定します。
※必ずしも同居を必要としておらず、別居しているが生活費や家賃等を仕送りしている場合も家計の主宰者と判断されます。
【注意5】ひとり親家庭の方であってもパートナーと同居している場合には、その方を保護者とみなし、収入を合算したうえで保育料の決定を行います。婚姻の意思の有無は問いません。世帯員の変更があった場合には速やかに申し出てください。
【注意6】既に提出された、障がい者手帳の有効期限が切れる方または新たに障がい者手帳をを取得された方は、新しい手帳の写しをご提出ください。保育料の軽減を受けられる可能性があります。
1:令和5年1月1日時点で川口市に住民登録があった方で、市民税申告または確定申告をしていない方
市区町村民税申告または確定申告をしたうえで、下記1.~3.のいずれか書類を保育幼稚園課まで提出してください。
1.令和5年度市区町村民税課税(非課税)証明書
2.令和5年度市区町村民税特別徴収税額の決定・変更通知書の写し
3.令和5年度市区町村民税納税通知書の写し(所得割課税額がわかるもの)
※給与所得のみで、かつ勤務先から給与支払報告書が当該自治体に提出されている方は、申告済の扱いとなります。
※令和5年度市区町村民税課税証明書は令和5年1月1日時点で居住していた自治体で交付されます。
交付方法等については各自治体へお問い合わせください。
※源泉徴収票や納税証明書では保育料決定のための書類として使用できませんのでご注意ください。
(注意)海外からの所得のみの方で、市民税課で申告を受け付けられない方(申告義務のない方)は、下記保育幼稚園課作成の申告票をご記入ください。
保育料算定に関する申告票(PDFファイル:36.7KB)
保育料算定に関する申告票(記入例)(PDFファイル:49.9KB)
2:令和6年1月1日時点で川口市に住民登録があった方で、市民税申告または確定申告をしていない方
市区町村民税申告または確定申告をしたうえで、下記1.~3.のいずれか書類を保育幼稚園課まで提出してください。
1.令和6年度市区町村民税課税(非課税)証明書
2.令和6年度市区町村民税特別徴収税額の決定・変更通知書の写し
3.令和6年度市区町村民税納税通知書の写し(所得割課税額がわかるもの)
※給与所得のみで、かつ勤務先から給与支払報告書が当該自治体に提出されている方は、申告済の扱いとなります。
※令和6年度市区町村民税課税証明書は令和6年1月1日時点で居住していた自治体で交付されます。
交付方法等については各自治体へお問い合わせください。
※源泉徴収票や納税証明書では保育料決定のための書類として使用できませんのでご注意ください。
(注意)海外からの所得のみの方で、市民税課で申告を受け付けられない方(申告義務のない方)は、下記保育幼稚園課作成の申告票をご記入ください。
保育料算定に関する申告票(PDFファイル:36.7KB)
保育料算定に関する申告票(記入例)(PDFファイル:50KB)
3:生活保護受給中の方
生活保護受給者証(当該年度が有効となっているもの)の写しをご提出ください。
(注意)提出は、年度毎に必要となります。
4:お子様の兄姉が認可幼稚園等をご利用中の方
お子様の兄姉が利用している施設等に応じて、次の書類をご提出ください。
同時期に就学前の兄姉が、下記施設に在籍している場合は、最も年齢の高い児童が徴収基準表に定める保育料の全額を負担、次に年齢の高い児童が同基準表に定める保育料の半額を負担、その他の児童は免除となります。
评论(0)